正答3
解説
正解は3です。
管理受託契約の法的性質を、民法の典型契約(委任・準委任・請負・雇用)に当てはめて考える問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理受託契約は、委任(準委任)と請負の性質をあわせ持つものと考えられています。
雇用は使用者の指揮命令の下で労働に従事する契約で、管理受託契約の性質とは異なります。
2:× 請負は、仕事の完成を目的とする契約です(民法632条)。
法律行為をすることを目的とするのは委任(民法643条)で、事実行為を目的とするのは準委任(民法656条)です。
3:○ 建物設備の維持保全は、点検や清掃などの事実行為を委託するものです。
事実行為の委託は準委任に当たり、委任の規定が準用されます(民法656条)。
4:× 委任契約は当事者の合意だけで成立する諾成契約です(民法643条)。
民法上、書面で締結することは義務付けられていません。
なお、管理業法14条は賃貸住宅管理業者に契約締結時の書面交付を義務付けていますが、これは業法上の義務です。
【ポイント】
「委任=法律行為」「準委任=事実行為」「請負=仕事の完成」という区別が頻出です。
清掃などの業務でも、結果の完成を約束する形なら請負の性質を帯びる点もあわせて理解しておきましょう。