ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問282020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問28借地借家法2020年☆ ブックマーク普通建物賃貸借契約の更新及び終了に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効である。期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点で、同契約を更新することにつき合意することはできない。期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する。購入状況を確認しています…正答2解説期間の定めのある建物賃貸借で貸主からの解約申入れは、予告期間の特約があっても借地借家法28条により正当事由が必要であり、正当事由のない解約申入れは無効。 肢2が正しい。 借主からの1か月前予告特約は有効(肢1誤)。 終期の1年以上前の更新合意も有効(肢3誤)。 期間の定めのない建物賃貸借における貸主からの解約申入れ後の終了は6か月経過(借地借家法27条、肢4誤)。← 問27問29 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →