ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問252020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問25その他関連法規2020年☆ ブックマーク破産と賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、賃主が賃料の支払を催告する相手方は、破産管財人となる。借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除することができる。借主につき破産手続の開始が決定されたことは、民法上は、貸主が賃貸借契約を解除する理由にならない。貸主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、借主は預け入れている敷金の額まで賃料の支払いを拒むことができる。購入状況を確認しています…正答4解説貸主の破産でも、借主は敷金の範囲で賃料支払を拒むことはできない。 敷金は賃貸借終了時の精算であり、現在の賃料との相殺等は認められない。 肢4が誤り。 破産管財人が相手方(肢1正)、破産管財人の解除権(破産法53条、肢2正)、借主の破産は民法上当然の解除事由ではない(肢3正)。← 問24問26 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →