正答1
解説
正解は1です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な対応)です。
入居審査や入居希望者への情報提供で、プライバシーへの配慮と必要な情報提供のバランスが問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 子どもをつくる予定の有無は、家族計画という私生活上の情報です。
賃料の支払能力や物件の使用方法とは関係がなく、入居審査に必要な情報ではありません。
このような確認はプライバシーを侵害し、差別にもつながるため不適切です。
2:× 居室内で死亡した人がいるかと質問された場合に、事実を答えるのは適切な対応です。
人の死は借りるかどうかの判断に影響し得る事情です。
問われたのに事実を隠すと、後の紛争の原因になります。
3:× 騒音・振動で紛争を起こした入居者の有無も、入居希望者の住環境に関わる事情です。
質問に対して事実を答えることは適切です。
ただし、その入居者を特定できる情報までは伝えないよう配慮が必要です。
4:× 警察からの捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)は、法令に基づく照会です。
個人情報保護法は「法令に基づく場合」を、本人の同意がない第三者提供の例外としています(23条1項1号、出題当時)。
監視カメラのデータを提供したことは適切です。
【ポイント】
なお、2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。
賃貸借では、事案の発生から概ね3年が経過すれば原則として告げなくてよいとしつつ、借主から問われた場合は告げる必要があるとしています。