正答4
解説
正解は4です。
賃貸不動産の相続税の評価と、贈与税の制度を問う問題です。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述なので、答えにはなりません。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
配偶者と子2人なら法定相続人は3人なので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
2:× 適切な記述なので、答えにはなりません。
貸家の評価額は、自用家屋の評価額から、借家権割合と賃貸割合を掛けた額を差し引いて求めます。
借家権割合は、現在全国一律で30%とされています。
3:× 適切な記述なので、答えにはなりません。
賃貸建物の敷地は、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」に当たります。
貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について評価額を50%減額できます。
4:○ 一度選択した相続時精算課税を、暦年課税に戻すことはできないので、不適切です。
相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与には、以後ずっとこの制度が適用されます。
「5年が経過すれば暦年課税に変更できる」という制度はありません。
【ポイント】
相続時精算課税は、特別控除2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、相続の際に贈与財産を相続財産に加えて精算する制度です。
なお、2024年1月以降は、この制度にも年110万円の基礎控除が設けられましたが、暦年課税に戻れない点は変わりません。