ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問352019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問35賃貸経営・税務2019年☆ ブックマーク不動産の税金に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。資産管理会社を設立すると、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる一方で、資産管理会社の側では、社会保険に加入するなどのコストがかかる。不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されるが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されない。固定資産税は、毎年4月1日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税で、遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減される。総合課税の税率は、所得税法上、5%から45%の超過累進税率であるのに対し、地方税法上、住民税の税率は一律10%の比例税率である。購入状況を確認しています…正答3解説固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される地方税であり「4月1日時点」は誤り。 また住宅用地の特例は、小規模住宅用地(200㎡以下部分)が評価額の1/6、一般住宅用地(200㎡超部分)が1/3に軽減される。 記述の不正確な部分を含むため肢3が不適切。 資産管理会社による所得分散と社会保険コスト(肢1正)、建物購入代金・仲介手数料は課税で土地購入代金・火災保険料は非課税(肢2正)、所得税と住民税の税率構造(肢4正)。← 問34問36 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →