原状回復における経過年数の考慮に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア ガイドラインによれば、クッションフロアは8年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担を決定する。
イ ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
ウ ガイドラインによれば、借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
エ ガイドラインによれば、耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある。
正答3
解説
正解は3です。
ガイドラインにおける、原状回復費用への経過年数(耐用年数)の考慮を問う問題です。
適切なのはイとエです。
【記述別解説】
ア:× クッションフロアは、8年ではなく6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定して、借主の負担を決めます。
カーペットや畳床と同じく、耐用年数は6年とされています。
イ:○ フローリングの部分補修は、経過年数を考慮せずに借主の負担となります。
ガイドラインは、フローリングの部分補修については経過年数を考慮しないとしています。
一方、フローリング全体を張り替える場合は、建物の耐用年数で残存価値1円となるように負担を決めます。
ウ:× 喫煙によるクロスの張替え費用も、経過年数を考慮して借主の負担を決めます。
喫煙によるヤニ汚れや臭いの除去は借主の負担となりますが、クロスの耐用年数(6年)による価値の減少を考慮します。
エ:○ 耐用年数を経過したクロスでも、使用可能な場合は、落書きを消す費用が借主の負担となることがあります。
経過年数を超えた設備等でも継続して使用できる場合があり、借主の故意・過失で使えなくしたときは、工事費用などを借主に負担させるのが適当とされています。
以上より、適切なものの組合せはイとエで、正解は3です。
【ポイント】
クロス・カーペット・クッションフロアは6年、フローリングの部分補修は経過年数を考慮しない、と整理しましょう。
畳表や襖紙、障子紙などの消耗品も、経過年数を考慮しないものとされています。