正答3
解説
正解は3です。
普通建物賃貸借の解約申入れと更新拒絶について、正当事由と法定更新の仕組みが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 貸主からの解約申入れには、期間内解約条項がある場合でも正当事由が必要です(借地借家法28条)。
正当事由を不要とする特約は借主に不利なので無効です(同法30条)。
2:× 正当事由は、建物の老朽化だけで当然に認められるものではありません。
双方の建物使用の必要性、賃貸借の経過、建物の利用状況・現況、立退料の申出などを総合的に考慮して判断されます(借地借家法28条)。
3:○ 更新拒絶の通知に正当事由があっても、期間満了後に借主が使用を続け、貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合は、契約は更新されたものとみなされます(借地借家法26条2項)。
4:× 法定更新されると、従前と同一の条件で更新されますが、期間は定めのないものになります(借地借家法26条1項ただし書)。
「同一期間で更新される」とする点が誤りです。
【ポイント】
法定更新は「条件は従前と同じ、期間は定めなし」と覚えましょう。
正当事由がある更新拒絶でも、期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べなければ法定更新になる点がよく問われます。