正答1
解説
正解は1です。
この問題は、建築基準法施行令が定める共同住宅の避難施設(廊下・直通階段・階段の幅)の基準を問うものです。
不適切なものを選ぶ問題なので、○ が答え(不適切な記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 不適切です。
住戸の床面積の合計が100㎡を超える階の共用廊下は、両側に居室がある場合は1.6m以上、その他の場合は1.2m以上の幅が必要です(建築基準法施行令119条)。
両側に居室がある場合を1.2m以上とする点が誤りです。
2:× 適切です。
共同住宅で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が耐火構造・準耐火構造などの場合は200㎡)を超えるときは、直通階段を2つ以上設けるのが原則です(同令121条)。
3:× 適切です。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段は、幅120cm以上が必要です(同令23条1項)。
4:× 適切です。
屋外階段の幅は、避難のための直通階段であれば90cm以上とされています(同令23条1項ただし書)。
【ポイント】
共同住宅の共用廊下の幅は「両側居室1.6m以上、片側居室1.2m以上」とセットで覚えます。
階段の幅は、直上階の居室200㎡超で120cm以上、屋外の直通階段で90cm以上です。