正答3
解説
正解は3です。
この問題は、ガイドラインが損耗の負担者をどのように区分しているかを問うものです。
ガイドラインは、通常の使用による損耗は貸主負担、借主の故意・過失や善管注意義務違反などによる損耗は借主負担と整理しています。
【選択肢別解説】
1:× 震災などの不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗は、借主の責任ではありません。
そのため貸主の負担とされ、借主負担とする点が誤りです。
2:× 借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりするものは、通常損耗とはいえません。
そのため借主の負担とされ、貸主負担とする点が誤りです。
3:○ ガイドラインは、借主に原状回復義務が生じるものであっても、損耗の程度を考慮して、借主の負担割合などをより詳細に決定することも考えられるとしています。
借主の負担を一律ではなく、実態に即して定める考え方です。
4:× 通常の使用で生じる損耗でも、その後の手入れが悪かったために発生・拡大したものは、借主の善管注意義務違反によるものです。
そのため借主の負担とされ、貸主負担とする点が誤りです。
【ポイント】
ガイドラインは、通常損耗をA、借主の使い方次第で生じるものをB、Aのうち借主の管理不良で拡大したものをA(+B)と区分しています。
BとA(+B)は借主負担、Aと設備の価値を高めるA(+G)は貸主負担です。