ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2017年度 › 問222017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問22管理業務の実務2017年☆ ブックマーク内容証明郵便と公正証書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。購入状況を確認しています…正答2解説内容証明郵便はいつ・誰が・誰に・どのような内容の郵便を差し出したかを証明するもので、内容の真実性を証明するものではなく、肢2が正しい。 解除通知は口頭でも効力を生ずる(肢1誤)。 公正証書は金銭債務の強制執行の債務名義となるが、建物明渡請求の強制執行は公正証書ではできない(肢3誤)。 公正証書の原本は公証役場で保管される(肢4誤)。← 問21問23 →まとめて解く2017年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →