ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2017年度 › 問212017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問21借地借家法2017年☆ ブックマーク賃料改定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない。賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない。管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。購入状況を確認しています…正答1解説借地借家法32条の賃料増減額請求について当事者間に協議が調わない場合、民事調停法24条の2により調停前置主義が適用され、訴え提起前に調停を申立てなければならない。 肢1が最も適切。 定期建物賃貸借では賃料改定に関する特約があれば借地借家法32条の適用は排除される(肢2誤)。 普通建物賃貸借で「減額しない特約」は借地借家法32条(強行法規)により無効(肢3誤)。 有利な変化だけを理由に直ちに変更検討する義務はない(肢4誤)。← 問20問22 →まとめて解く2017年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →