ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2017年度 › 問232017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問23賃貸経営・税務2017年☆ ブックマーク未収賃料の経理上の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。購入状況を確認しています…正答3解説個人貸主の回収不能となった未収賃料は、原則として損失が生じた年分の不動産所得の必要経費に算入される(所得税法64条等)。 肢3が最も適切。 発生主義により未収でも計上必要(肢1誤)。 返還不要が確定した敷金は収入金額に計上する(肢2誤)。 単に滞納期間が長いだけで回収不能と判断はされない(肢4誤)。← 問22問24 →まとめて解く2017年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →