ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2016年度 › 問282016年度 賃貸不動産経営管理士試験 問28民法(賃貸借契約)2016年☆ ブックマークガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。[グラフ:設備等の経過年数と賃借人負担割合(原状回復義務がある場合)。始点100%から直線的に減少し、耐用年数6年の設備は経過6年で、耐用年数8年の設備は経過8年で負担割合0%となる]ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。[図:賃貸住宅の価値(建物価値)は新築時100%から時間とともに減少する。退去時点の価値は上から順に、グレードアップに当たる「賃貸人負担部分」、空欄Aに当たる「賃料に含まれる部分」、空欄Bに当たる「賃借人負担部分」に区分される]ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。購入状況を確認しています…正答2解説ガイドラインの図で、空欄Bは退去時に賃借人が負担する部分、すなわち借主の故意・過失や善管注意義務違反による損耗等に対応する。 空欄Bを「経年変化・通常損耗」とする肢2が最も不適切(経年変化・通常損耗は賃料に含まれる部分=空欄Aに当たる)。 グラフによる負担額の算定(肢1)、襖紙・障子紙は経過年数を考慮しないこと(肢3)、ペットによるキズ・臭いが借主負担となること(肢4)はいずれも適切。← 問27問29 →まとめて解く2016年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2016年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →