ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問172015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問17民法(賃貸借契約)2015年☆ ブックマーク賃貸借契約における修繕義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後も、貸主が修理費用を支払うまで賃貸物件の明渡しを拒絶することができる。借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合には、貸主が承諾したときに売買契約が成立する。貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるため、借主が入居する以前から賃貸物件に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。貸主の修繕義務は、賃貸物件である貸室についてのみ生じ、共用部分については生じない。購入状況を確認しています…正答1解説必要費償還請求権を被担保債権として、借主は賃貸物件について留置権を主張し、支払があるまで明渡しを拒むことができる。 肢1が最も適切。 造作買取請求権は形成権で承諾がなくても売買が成立する(肢2誤)、修繕義務は契約締結前から存する破損にも及ぶ(肢3誤)、共用部分についても使用に必要な範囲で修繕義務を負う(肢4誤)。← 問16問18 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →