正答4
解説
正解は4です。
賃料をめぐる紛争の際に、借主がどうすれば債務不履行責任を免れるのか、特に弁済の提供と供託(民法494条)の関係を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
貸主が受領を拒んだ場合でも、弁済の提供によって借主は債務不履行責任を免れるにとどまります(民法492条)。
賃料支払義務そのものは消滅せず、消滅させるには供託が必要です。
2:× 誤りです。
親戚から「受領しないかもしれない」と聞いただけでは、貸主が受領を拒絶したとはいえません。
Bは少なくとも弁済の提供をしなければ、債務不履行責任を免れません。
3:× 誤りです。
供託された賃料は、貸主が借主の承諾を得ることなく、還付を請求して受け取ることができます。
4:○ 正しい記述です。
貸主が死亡し、請求してきた者が真の相続人かどうか明らかでない場合は、債権者不確知として賃料を供託できます(民法494条)。
【ポイント】
供託原因は「受領拒絶」「受領不能」「債権者不確知」の三つです。
受領拒絶を理由に供託するには、原則としてその前に弁済の提供が必要です。