ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2015年度 › 問182015年度 賃貸不動産経営管理士試験 問18サブリース規制2015年☆ ブックマーク賃貸借契約における修繕義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。貸主の承諾を得て転貸借がされた場合、貸主は、転借人に対して修繕義務を負う。借主が死亡した場合、借主が同居している相続人のみが相続により借主の地位を承継するため、雨漏りが生じたときは、当該相続人が貸主に対して修繕を請求する権利を有する。借主は、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、借主の義務として、貸主に通知しなければならない。貸主が賃貸物件の保存を目的とした修繕を行うために借主に一時的な明渡しを求めた場合、借主に協力義務はないため、借主はこれを拒むことができる。購入状況を確認しています…正答3解説借主は、賃貸物件に修繕を要する事故が生じ貸主がこれを知らないときは、遅滞なく貸主に通知しなければならない(民法615条)。 肢3が最も適切。 転借人に対して直接の修繕義務は負わない(肢1誤)、借主の地位は同居の有無にかかわらず相続人全員が承継する(肢2誤)、保存行為のための立入りに借主は協力義務を負う(肢4誤)。← 問17問19 →まとめて解く2015年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →