正答3
解説
正解は3です。
区分所有法の共用部分の帰属・持分、集会の議事録、共同の利益に反する行為を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 共用部分は区分所有者全員の共有に属しますが、規約で別段の定めができます(区分所有法11条1項・2項)。
管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有できます(管理所有、同法27条1項)。
よって、本肢は正しい記述です。
2:× 各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。
この割合は規約で別段の定めができるので(同条4項)、本肢は正しい記述です。
3:○ 議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければなりません(区分所有法42条3項)。
出席した区分所有者「全員」の署名は不要なので、本肢は誤りです。
4:× 共同の利益に反する行為をし、又はそのおそれがある区分所有者に対し、他の区分所有者全員又は管理組合法人は行為の停止等を請求できます(区分所有法57条1項)。
よって、本肢は正しい記述です。
【ポイント】
議事録への署名は「議長+出席区分所有者2人」の計3人です。
共用部分の持分は、規約がなければ専有部分の床面積割合で決まります。