Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
普通建物賃貸借の解約申入れ、法定更新、造作買取請求権、取壊し予定の建物の賃貸借を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 賃貸人からの解約申入れは、申入れの日から6か月の経過で終了します(借地借家法27条1項)。
賃借人からの解約申入れは、民法617条により申入れの日から3か月の経過で終了します。
AとBのいずれからでも6か月とする点が誤りです。
2:× 更新拒絶の通知がなく法定更新された場合、従前と同一の条件で更新されますが、期間は定めがないものとなります(借地借家法26条1項)。
期間を2年として更新されるとする点が誤りです。
3:○ 造作買取請求権の規定(借地借家法33条)は、特約で排除できる任意規定です。
同法37条の強行規定の対象から外れているため、造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効です。
4:× 取壊し予定の建物の賃貸借で、取り壊す時に終了する旨の特約は、書面(又は電磁的記録)ですれば足ります(借地借家法39条2項)。
公正証書による必要はありません。
【ポイント】
解約申入れは「賃貸人6か月・正当事由必要、賃借人3か月」が基本です。
法定更新後は期間の定めのない契約になる点も頻出です。