Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。
この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1(選択肢index0)。
なぜなら、CはBの依頼で請け負ったのであり、CがAのために事務管理(民法697条)をしたとはいえないため、CはAに対して事務管理に基づく費用償還を請求できないからである。
2は、賃借人が賃貸人負担の必要費を支出した場合、賃借人は直ちにその償還を請求できる(民法608条1項)ので誤り。
3は、不動産工事の先取特権は工事開始前に予算額を登記しなければ効力を生じない(民法338条)ので「当然に」行使できず誤り。
4は、修理費用が権利金と相応していた場合、判例(最判平7.9.19)によりAに利得はなく不当利得返還請求は認められないので誤り。