ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2024年度 › 問422024年度 宅地建物取引士試験 問42宅建業法2024年☆ ブックマーク次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。購入状況を確認しています…正答2解説正解は2(選択肢index1)。 引渡し時期について故意に不実告知をする行為は宅建業法上禁止され、後の37条書面に正確に記載すればよいものではない。 1は断定的判断の提供禁止で正しい。 3は自然死・日常生活上の不慮の死で特殊清掃等がなければ売買でも原則告知不要。 4は賃貸借で自然死等以外の死も、特段の事情がなければ発覚後おおむね3年経過後は原則告知不要。← 問41問43 →まとめて解く2024年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2024年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →