宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明で、取引の種類ごとに説明が必要な事項を問う個数問題です。
【記述別解説】
ア:× 登記された権利の種類・内容は、重要事項説明の対象です(宅建業法35条1項1号)。
契約日までに抵当権の登記が抹消される予定であっても、説明を省略することはできません。
イ:○ 宅地の貸借では、契約終了時における宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明します(宅建業法施行規則16条の4の3第13号)。
ウ:× 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は、建物の売買・交換の場合に必要な事項です(宅建業法施行規則16条の4の3第6号)。
建物の貸借では説明不要です。
エ:× 急傾斜地崩壊危険区域内にある宅地では、その区域内での行為の制限の概要も説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項)。
区域内にあることだけを説明すれば足りるとする点が誤りです。
正しい記述はイの一つなので、正解は1です。
【ポイント】
抵当権などの登記は、抹消予定であっても重要事項説明の対象になります。
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、売買では説明が必要で、貸借では不要です。