正答4
解説
正解は4です。
免許の更新手続、名義貸しの禁止、免許の効力範囲、免許の条件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 有効期間満了の日までに更新申請の処分がされないときは、従前の免許は処分がされるまでの間なお効力を有します(宅建業法3条4項)。
満了後に効力を失うとする点が誤りです。
2:× 宅建業者は、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはなりません(宅建業法13条1項)。
書面で指示していても、相手方が宅建業者であっても、名義貸しは違反です。
3:× 都道府県知事の免許を受けた宅建業者も、全国どこでも宅建業を営むことができます。
免許換えが必要になるのは、他の都道府県に事務所を設置する場合です。
乙県所在の宅地の売買を媒介するだけなら、免許換えは不要です。
4:○ 免許権者は、免許(更新を含む)に条件を付し、これを変更することができます(宅建業法3条の2第1項)。
付された条件に違反したときは、免許を取り消すことができます(宅建業法66条2項)。
【ポイント】
免許の条件違反による取消しは「取り消すことができる」任意的取消しです。
知事免許でも営業できる地域に制限はなく、免許換えは事務所の設置場所で判断します。