宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
イ 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
ウ 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
正答3
解説
正解は3です。
重要事項説明で、取引の種類(売買・貸借)ごとに説明が必要な事項を問う個数問題です。
【記述別解説】
ア:○ 水防法の規定により市町村長が提供する水害ハザードマップに物件の位置が含まれるときは、その所在地を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2)。
この説明は、売買・交換・貸借のいずれでも必要です。
イ:○ 既存住宅の売買では、実施後1年を経過していない建物状況調査について、実施の有無と結果の概要を説明します(宅建業法35条1項6号の2イ)。
ウ:○ 工事完了前の宅地の売買では、完了時の形状・構造に加え、宅地に接する道路の構造と幅員を説明します(宅建業法35条1項5号、同法施行規則16条)。
エ:× 私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借では説明不要です(宅建業法35条1項3号)。
説明が必要なのは、宅地・建物の売買・交換と宅地の貸借です。
正しい記述はア・イ・ウの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
私道負担は「建物の貸借だけ説明不要」と覚えておきましょう。
水害ハザードマップの所在地は、2020年8月から売買・貸借の両方で説明が必要になりました。