宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
正答4
解説
正解は4です。
宅建業法50条2項の届出が必要な案内所等の場所と、その届出先を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
契約の締結や申込みを受ける案内所等には、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければなりません(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の3)。
2:× この記述は正しい内容です。
一団の宅地建物の分譲を行う案内所で、土地に定着する建物内に設けられるものは「事務所等」に当たります(宅建業法施行規則16条の5第1号ロ)。
そのため、そこで申込みをした場合はクーリング・オフができません。
3:× この記述は正しい内容です。
他の業者の分譲の代理・媒介を行う案内所は、代理・媒介をする業者が届け出ます。
売主業者もその案内所で申込みを受ける場合は、売主業者も届出が必要です。
4:○ この記述は誤りです。
50条2項の届出は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と所在地を管轄する都道府県知事の両方に行います(宅建業法50条2項、同法施行規則19条3項)。
免許権者への届出が不要とする点が誤りです。
【ポイント】
案内所等の届出は「業務開始の10日前まで」に「免許権者と所在地の知事の両方」へ行います。
大臣免許の業者は、所在地の知事を経由して大臣に届け出ます。