ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2024年度 › 問362024年度 宅地建物取引士試験 問36宅建業法2024年☆ ブックマーク営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(選択肢index3)。 一部事務所の廃止により営業保証金を取り戻す場合は、原則として還付請求権者への公告が必要であり、公告なしに取り戻せるわけではない。 1は保証協会加入時までの分担金納付、2は業者以外の取引相手の弁済業務保証金からの弁済範囲、3は社員地位喪失時の分担金返還前の公告として正しい。← 問35問37 →まとめて解く2024年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2024年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →