宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
37条書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合のルールを問う問題です。
2022年5月施行の改正で、相手方の承諾を得れば、37条書面を電磁的方法で提供できるようになりました(宅建業法37条4項)。
【選択肢別解説】
1:× 電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方に電磁的方法の種類と内容を示し、承諾を得る必要があります(宅建業法施行令3条の4)。
その内容を宅建士に説明させなければならないという規定はありません。
2:○ 37条書面を電磁的方法で提供する場合は、書面への記名に代えて、交付に係る宅建士が明示される方法で行う必要があります(宅建業法施行規則)。
媒介による建物賃貸借の場合も同様です。
3:× 承諾を得た後でも、相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法で提供してはなりません(宅建業法施行令3条の4第2項)。
提供できるとする点が誤りです。
4:× 電磁的方法による提供をすれば、37条書面を交付したものとみなされます(宅建業法37条4項)。
提供後に改めて書面を交付する必要はありません。
【ポイント】
電磁的方法による提供は「相手方の承諾」が前提で、承諾後に拒否の申出があれば書面に戻ります。
宅建士の記名に代わり、宅建士が明示される方法をとる必要がある点も押さえましょう。