正答4
解説
正解は4です。
宅建士の登録要件、宅建士証の返納、名義貸しの禁止、専任の宅建士の欠員補充を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 実務経験が2年に満たない者は、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を修了することで登録を受けられます(宅建業法18条1項、同法施行規則13条の15)。
都道府県知事が指定する講習は、宅建士証の交付を受ける際の法定講習であり、登録の要件とは別のものです。
2:× 宅建士証の有効期間が経過して効力を失った場合も、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。
返納不要とする点が誤りです。
3:× 宅建士が他人に名義の使用を許し、その他人が宅建士である旨を表示したときは、処分の対象になります(宅建業法68条1項2号)。
その他人が宅建士の登録を受けた者であっても、例外にはなりません。
4:○ 事務所の専任の宅建士の数が法定数を下回ったときは、宅建業者は2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。
宅建士証の有効期間が経過して宅建士でなくなった場合も、これに当たります。
【ポイント】
登録の実務経験を補うのは「国土交通大臣登録の講習」、宅建士証の交付前に受けるのは「都道府県知事指定の講習」です。
専任の宅建士の欠員補充は2週間以内、変更の届出は30日以内と期間を区別しましょう。