正答4
解説
正解は4です。
営業保証金の供託・保管替え・還付の対象と、有価証券の評価額を問う問題です。
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します(宅建業法25条1項)。
【選択肢別解説】
1:× 金銭のみで営業保証金を供託している場合は、従前の供託所に対して保管替えを請求しなければなりません(宅建業法29条1項)。
新たに供託しなければならないのは、有価証券を含めて供託している場合です。
2:× 営業保証金から還付を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権に限られます(宅建業法27条1項)。
従業員の運転する車の交通事故による損害賠償請求権は、取引により生じた債権に当たりません。
3:× 有価証券の評価額は、国債証券が額面金額の100%、地方債証券と政府保証債証券が90%、その他の債券が80%です(宅建業法施行規則15条)。
国債を90%、地方債を80%とする点が誤りです。
4:○ 事務所を新設した場合は、その分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法26条1項、25条1項)。
従たる事務所の所在地の供託所に供託するのではありません。
従たる事務所1か所につき、500万円の供託が必要です。
【ポイント】
主たる事務所の移転では「金銭のみなら保管替え、有価証券を含むなら新たに供託」と区別します。
営業保証金の還付は、宅建業者以外の者が宅建業の取引で取得した債権に限られます。