宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
正答3
解説
正解は3です。
宅建業法35条の重要事項説明で、説明が必要な事項と説明する宅建士の要件を問う個数問題です。
【記述別解説】
ア:○ 売買後も宅地内のガス配管設備等の所有権がプロパンガス販売業者にある場合は、その旨を説明する必要があります。
これは、飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況(宅建業法35条1項4号)の説明に含まれるものと解されています。
イ:× 重要事項の説明をする宅建士も、書面に記名する宅建士も、専任である必要はありません(宅建業法35条1項、5項)。
記名する宅建士は専任でなければならないとする点が誤りです。
ウ:○ 区分所有建物の売買の媒介では、管理が委託されているときは受託者の氏名(商号)と住所(主たる事務所の所在地)を説明します(宅建業法施行規則16条の2第8号)。
この説明は、住宅だけでなく事務所ビルの一室にも必要です。
エ:○ 計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明します(宅建業法施行規則16条の2第6号)。
これは区分所有建物の売買で必要な説明事項です。
正しい記述はア・ウ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
重要事項説明の宅建士は、説明・記名ともに専任である必要はありません。
修繕積立金の額や管理の委託先は、区分所有建物の売買で必要な説明事項です。