正答2
解説
正解は2です。
不動産取得税の課税標準、免税点、非課税、税率を問う問題です。
不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産が所在する都道府県が課す税です(地方税法73条の2)。
【選択肢別解説】
1:× 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の価格です(地方税法73条の13)。
この価格は、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です(地方税法73条の21)。
売買価格とする点も、固定資産税の評価額と異なるとする点も誤りです。
2:○ 課税標準となるべき額が、土地10万円、建築による家屋1戸につき23万円、その他の家屋1戸につき12万円に満たないときは課税されません(地方税法73条の15の2)。
これを免税点といいます。
3:× 法人の合併による不動産の取得は、形式的な移転として不動産取得税が課されません(地方税法73条の7第2号)。
課されるとする点が誤りです。
4:× 不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と土地の取得は特例で3%とされています。
土地については住宅用地に限らず3%です。
住宅以外の家屋は4%ですが、土地まで4%とする点が誤りです。
【ポイント】
不動産取得税の税率は「住宅と土地は3%、住宅以外の家屋は4%」です。
相続や法人の合併による取得は非課税ですが、贈与や交換による取得は課税されます。