宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
都道府県知事は、基礎調査のために必要な限度で他人の占有する土地に立ち入り、又は立ち入らせることができます(盛土規制法5条1項)。
土地の占有者は、正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはなりません。
2:× この記述は正しい内容です。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対し、擁壁等の設置などの措置を勧告できます(盛土規制法22条2項)。
3:○ この記述は誤りです。
工事主は、宅地造成等に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ周辺住民に工事の内容を周知させる措置を講じなければなりません(盛土規制法11条)。
周知は許可申請の前に行うもので、「工事着手後2週間以内」ではありません。
4:× この記述は正しい内容です。
特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、工事着手の日の30日前までに都道府県知事への届出が必要です(盛土規制法27条1項)。
【ポイント】
盛土規制法は、旧宅地造成等規制法を改正して2023年5月に施行されました。
宅地造成等工事規制区域では許可制、特定盛土等規制区域では原則届出制(一定規模以上は許可制)です。