正答2
解説
正解は2です。
用途制限、特定用途誘導地区、天空率、建蔽率の適用除外を問う問題です。
建築基準法の集団規定について、数値や要件を正確に覚えているかが問われます。
【選択肢別解説】
1:× 客席部分の床面積の合計が200m2以上の映画館は、準住居地域内でも建築できません(建築基準法48条、別表第二)。
建築できるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域です。
準住居地域内で建築できるとする点が誤りです。
2:○ 特定用途誘導地区内では、建築物の高さは都市計画で定められた最高限度以下でなければなりません(建築基準法60条の3第2項)。
ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは、最高限度を超えることができます。
3:× 天空率による緩和は、計画建築物の天空率が、斜線制限に適合する建築物の天空率「以上」である場合に認められます(建築基準法56条7項)。
「未満」とする点が誤りです。
4:× 建蔽率の限度が80%の区域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されません(建築基準法53条6項1号)。
特定行政庁の許可は不要です。
【ポイント】
建蔽率80%の地域かつ防火地域内の耐火建築物等は、建蔽率の制限がなくなります。
天空率は、斜線制限に適合する建築物と同等以上の採光・通風が確保されることを求める制度です。