土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
土地区画整理事業における仮換地の効果と、換地処分の公告・保留地の帰属を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
仮換地が指定されると、従前の宅地の使用収益権者は、仮換地について従前と同じ使用収益ができます(土地区画整理法99条1項)。
その期間は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日までです。
2:○ この記述は誤りです。
市町村施行の場合、市町村は換地処分をしたときに遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ます(土地区画整理法103条3項)。
換地処分があった旨の公告をするのは、都道府県知事です(土地区画整理法103条4項)。
市町村が公告するとする点が誤りです。
3:× この記述は正しい内容です。
保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。
4:× この記述は正しい内容です。
特別の事情があるときは、仮換地の使用収益開始日を指定の効力発生日と別に定めることができます(土地区画整理法99条2項)。
【ポイント】
換地処分の公告は、国土交通大臣施行なら国土交通大臣、それ以外は都道府県知事が行います。
換地処分の効果は「公告の日の終了時」と「公告の日の翌日」に分かれる点も頻出です。