ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2024年度 › 問172024年度 宅地建物取引士試験 問17法令上の制限2024年☆ ブックマーク建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。 )の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2) に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は2(選択肢index1)。 違反建築物について緊急の必要がある場合、特定行政庁は通常の意見書提出等の手続を経ずに仮の使用禁止・使用制限命令をすることができるため、手続が必ず必要とする2は誤り。 1は高さ20m超の建築物の避雷設備義務、3は防火地域等では10平方メートル以内の増築でも確認が必要、4は劇場から映画館への類似用途変更で確認不要となるため正しい。← 問16問18 →まとめて解く2024年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2024年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →