正答3
解説
正解は3です。
借地権の存続期間、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権を問う問題です。
借地借家法の各種借地権について、期間と方式の要件を正確に覚えているかが問われます。
【選択肢別解説】
1:× 存続期間10年以上30年未満の事業用定期借地権では、更新や建物買取請求権の規定は適用されません(借地借家法23条2項)。
しかし、その契約は公正証書によってしなければなりません(借地借家法23条3項)。
「公正証書による等書面」とする点が誤りで、公正証書に限られます。
2:× 借地権設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡する特約は有効です(借地借家法24条1項)。
これを建物譲渡特約付借地権といいます。
特約を無効とする点が誤りです。
3:○ 借地権の存続期間は30年です(借地借家法3条)。
期間を定めなかった場合も30年となり、30年より長い期間を定めればその期間になります。
4:× 借地権設定後の最初の更新では、更新後の存続期間は更新の日から20年です(借地借家法4条)。
2回目以降の更新が10年です。
【ポイント】
借地権の期間は「当初30年、1回目の更新20年、2回目以降10年」です。
事業用定期借地権は公正証書が必須で、一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)で足ります。