正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
不動産登記法の滅失登記の申請義務、登記簿の附属書類の閲覧、共有物分割禁止の登記、区分建物の保存登記を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。
2:○ 誤った記述です。
「理由の有無にかかわらず」が誤りです。
何人も閲覧できる附属書類は、土地所在図・地積測量図などの図面に限られます(不動産登記法121条)。
申請書などその他の附属書類は、正当な理由がある場合に、その理由があると認められる部分に限り閲覧できます。
3:× 正しい記述です。
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、その権利の共有者である全ての登記名義人が共同して申請しなければなりません(不動産登記法65条)。
4:× 正しい記述です。
区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請できます(不動産登記法74条2項)。
分譲マンションの購入者が直接保存登記をできるようにするための規定です。
【ポイント】
登記事項証明書や地図・図面は誰でも取得できますが、申請書などの附属書類の閲覧には正当な理由が必要です。
表題部所有者から取得した者による保存登記の特例は、区分建物に限られる点も押さえましょう。