正答4
解説
正解は4です。
都市計画法の区域区分・地域地区・地区計画の定義を問う問題です。
似た名称の制度(高度地区と高度利用地区など)の区別が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 市街化調整区域の説明が誤りです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です(都市計画法7条3項)。
選択肢の内容は、都市計画区域外に指定される準都市計画区域の説明です(同法5条の2第1項)。
2:× 「建築物の高さの最低限度」が誤りです。
高度利用地区で定めるのは、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限です(同法9条19項)。
建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるのは高度地区です(同法9条18項)。
3:× 「用途地域が定められている土地の区域内」が誤りです。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内に定めます(同法9条15項)。
4:○ 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域に定めることができます(同法12条の5第1項1号)。
さらに、用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の要件に該当すれば定めることができます(同項2号)。
【ポイント】
「高度地区は高さ」「高度利用地区は容積率・建蔽率・建築面積・壁面の位置」と区別しましょう。
特定用途制限地域は「用途地域の外」、特別用途地区は「用途地域の中」に定めます。