正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
区分所有法の集会の招集・決議、共用部分の保存行為、一部共用部分の規約を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
集会では、原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議できます(区分所有法37条1項)。
ただし、特別の定数が定められた事項を除き、規約で別段の定めをすれば通知事項以外も決議できます(同条2項)。
2:○ 誤った記述です。
「4分の3以上の同意」が誤りです。
招集の手続を経ないで集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要です(区分所有法36条)。
3:× 正しい記述です。
共用部分の保存行為は、集会の決議によらず各共有者がすることができます(区分所有法18条1項ただし書)。
規約で別段の定めをすることも可能です(同条2項)。
4:× 正しい記述です。
一部共用部分に関する事項で全員の利害に関係しないものについても、区分所有者全員の規約で定めることができます。
その設定・変更は、一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときはできません(区分所有法31条2項)。
8人の4分の1は2人なので、3人の反対はこれを超えます。
【ポイント】
招集手続の省略は「全員の同意」が必要で、多数決では足りません。
一部共用部分の規約は「4分の1を超える反対」で阻止できる点を、人数で確認しておきましょう。