Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
請負人の契約不適合責任(民法636条・637条)と、増築部分の付合(民法242条)を問う問題です。
不適合の通知期間の起算点が「工事の終了時」ではなく「不適合を知った時」である点が核心です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
独立性のない増築部分は建物に付合し、建物の所有者Aの所有となります(民法242条)。
請負代金の支払の有無は、付合による所有権の帰属に影響しません。
2:○ 誤った記述です。
「工事が終了した日から1年以内」が誤りです。
注文者は、不適合を知った時から1年以内に請負人に通知しなければ、修補などを請求できなくなります(民法637条1項)。
3:× 正しい記述です。
請負人が工事終了の時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、1年の通知期間の制限は適用されません(民法637条2項)。
この場合、Aは消滅時効(民法166条1項)が完成するまで修補を請求できます。
4:× 正しい記述です。
注文者が提供した材料の性質によって生じた不適合については、注文者は修補などを請求できません(民法636条本文)。
請負人が材料の不適当を知りながら告げなかった場合は例外ですが、Bは知らなかったので例外に当たりません。
【ポイント】
契約不適合の通知期間は、売買(民法566条)も請負(民法637条)も「知った時から1年」です。
相手方が悪意又は重過失のときは通知期間の制限がなく、消滅時効の問題になります。