正答1
解説
正解は1です。
令和5年4月1日施行の改正民法による相隣関係の規定(隣地使用権・竹木の枝の切取り・囲繞地通行権など)を問う問題です。
改正点がそのまま出題されているので、条文の要件を正確に押さえる必要があります。
【選択肢別解説】
1:○ 土地の所有者は、境界標の調査や境界に関する測量などの目的のため、必要な範囲内で隣地を使用できます(民法209条1項)。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません(同項ただし書)。
2:× 「自ら切り取ることはできない」が誤りです。
竹木の所有者に枝の切除を催告したのに、相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができます(民法233条3項1号)。
3:× 「他方の承諾を得なければならない」が誤りです。
相隣者の一人は、他方の承諾なく共有の障壁の高さを増すことができます(民法231条1項)。
障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で必要な工作を加えるなどしなければなりません。
4:× 「自由に選んで通行できる」が誤りです。
通行の場所と方法は、通行権を有する者のために必要で、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。
【ポイント】
隣地使用権では「住家への立入りには居住者の承諾が必要」という点が頻出です。
越境した枝は、催告しても切除されない場合、竹木の所有者が不明な場合、急迫の事情がある場合に自ら切り取れます。