正答2
解説
正解は2です。
相続回復請求権(民法884条)と、代襲相続(887条・889条)の範囲を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
相続回復請求権は、相続権侵害の事実を知った時から5年で時効消滅します(民法884条前段)。
相続開始の時から20年を経過したときも同様です(同条後段)。
2:○ 代襲者の子が相続人となることはない、という部分が誤りです。
代襲者も相続開始以前に死亡していたときは、代襲者の子が相続人となります(再代襲、民法887条3項)。
子の系統の代襲は、孫・ひ孫と何代でも続きます。
3:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位の相続人です(民法889条1項)。
直系尊属が相続人となる場合、兄弟姉妹は相続人となりません。
4:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
兄弟姉妹の代襲相続は、その子(被相続人のおい・めい)までに限られます。
民法889条2項は887条2項を準用しますが、再代襲を定める887条3項は準用していないためです。
【ポイント】
子の代襲は何代でも続きますが、兄弟姉妹の代襲はおい・めいの1代限りです。