宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
建物の貸借の媒介における重要事項説明(宅建業法35条)の方法と説明事項を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
相手方が宅建業者である場合は、重要事項説明書を交付すれば足り、宅建士に説明させる必要はありません(宅建業法35条6項)。
2:× 正しい記述です。
既存の建物であるときは、貸借でも建物状況調査を実施しているかどうかと、実施している場合の結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2イ)。
3:× 正しい記述です。
建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の建物の設備の整備の状況が説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3第7号)。
4:○ 誤った記述です。
テレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)でも、宅建士証の提示は省略できません。
宅建士は、宅建士証を画面上で相手方が視認できる状態で提示する必要があります(宅建業法35条4項)。
【ポイント】
重要事項説明の際の宅建士証の提示は、相手方の請求がなくても必要です。
提示を怠った宅建士は10万円以下の過料の対象となります。
IT重説でも、提示・書面の事前送付・相手方の映像と音声の確認などの要件を満たす必要があります。