宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。
この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置(宅建業法41条・41条の2)の要否と方法を問う問題です。
保全措置が不要となるのは、未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件では代金の10%以下かつ1,000万円以下の場合です。
【選択肢別解説】
1:○ 正しい記述です。
完成物件で代金3,000万円なので、手付金等の合計が300万円を超えると保全措置が必要です。
手付金200万円の時点では不要ですが、中間金300万円を受け取ると合計500万円となり300万円を超えます。
そのため、中間金の受領前に、既に受け取った手付金200万円と合わせた500万円全額について保全措置を講じなければなりません。
2:× 誤りです。
未完成物件で代金2,500万円なので、5%の125万円を超える手付金には保全措置が必要です(宅建業法41条1項)。
150万円の手付金は保全措置を講じなければ受領できません。
3:× 誤りです。
指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)は、完成物件の場合にだけ使える方法です(宅建業法41条の2)。
未完成物件では、銀行等による保証委託契約か保険事業者による保証保険契約のいずれかによります(同法41条)。
4:× 誤りです。
保証委託契約に基づく保証は、少なくとも宅建業者が受領した手付金等に係る宅地建物の引渡しまでの期間を保証するものでなければなりません(宅建業法41条2項2号)。
建築工事の完了までの期間では足りません。
【計算】
肢1の基準額:3,000万円×10%=300万円です。
肢1の受領合計:200万円+300万円=500万円で、300万円を超えます。
肢2の基準額:2,500万円×5%=125万円です。
肢2の手付金150万円は125万円を超えます。
【ポイント】
保全措置は、基準額を超える部分ではなく、受領する手付金等の全額について講じます。
買主が所有権の登記をしたときは保全措置が不要となる点も押さえましょう。