宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
正答2
解説
正解は2です。
宅建業者が自ら売主となる場合のクーリング・オフ(宅建業法37条の2)の要件と効果を問う個数問題です。
この問題では、記述として正しいものに ○、誤りに × を付けます。
【記述別解説】
ア:○ 正しい記述です。
クーリング・オフによる解除は、書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。
解除の書面を8日以内に到達させなければならないとする特約は、買主に不利な特約として無効です(同条4項)。
イ:○ 正しい記述です。
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合は、申込みの場所で判断します。
媒介業者Bの事務所は事務所等に当たるので、そこで申し込んだCはクーリング・オフができません(宅建業法施行規則16条の5)。
ウ:× 誤りです。
買主の自宅が事務所等に当たるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます。
業者Bの提案で自宅で申し込んだ場合は事務所等以外の場所での申込みとなり、クーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフについて書面で告げられていないので8日間の期間は進行しておらず、Cは解除できます。
エ:× 誤りです。
クーリング・オフを告げる書面には、売主である宅建業者の商号又は名称、住所、免許証番号を記載します(宅建業法施行規則16条の6)。
媒介業者Bの商号などではなく、売主Aの事項を記載する必要があります。
正しい記述はアとイの二つなので、正解は2です。
【ポイント】
クーリング・オフは「申込みの場所」で判断し、買主の自宅・勤務先は買主が申し出た場合だけ事務所等扱いになります。
解除の効力は書面の発信時に生じ、買主に不利な特約は無効です。