正答3
解説
正解は3です。
宅地建物取引業の免許の更新、免許換え、欠格事由、役員の変更の届出を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
有効期間の満了日までに更新申請の処分がされないときは、従前の免許は処分がされるまでの間なお効力を有します(宅建業法3条4項)。
満了によって当然に失効するわけではありません。
2:× 誤りです。
免許換えが必要かどうかは事務所の設置状況で判断します(宅建業法7条1項)。
甲県知事免許の業者も全国で取引ができるので、乙県の宅地の媒介をするだけなら免許換えは不要です。
3:○ 正しい記述です。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けられません(宅建業法5条1項3号)。
懲役は禁錮以上の刑なので、Cは免許を受けられません。
4:× 誤りです。
役員の氏名は宅建業者名簿の登載事項であり、変更があれば30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条、8条2項3号)。
ここでの役員には常勤・非常勤の区別がないので、DとEの両方について届出が必要です。
【ポイント】
宅建業者名簿の変更の届出が必要な「役員」は、常勤・非常勤を問いません。
一方、「政令で定める使用人」や専任の宅建士の氏名も変更の届出事項です。
現行法では、刑法改正により禁錮・懲役は拘禁刑に一本化されています。