正答1
解説
正解は1です。
農地法3条・5条の許可の要否、法人の農地借入れ、農地の判断基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 正しい記述です。
市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条の許可は不要です(農地法5条1項6号)。
2:× 誤りです。
遺産分割により農地を取得する場合は、3条の許可は不要です(農地法3条1項12号)。
ただし、取得を知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。
3:× 誤りです。
農地所有適格法人でない法人も、解除条件付きの賃貸借などであれば、一定の要件を満たすことで耕作目的で農地を借り入れることができます(農地法3条3項)。
4:× 誤りです。
農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく土地の現況で判断します。
雑種地を開墾して現に耕作していれば農地法上の農地に当たります。
【ポイント】
市街化区域内の特例は4条・5条の転用に限られ、3条の権利移動には適用されません。
相続・遺産分割は3条の許可不要ですが、農業委員会への届出が必要です。