正答3
解説
正解は3です。
土地区画整理法の事業の定義、建築行為等の制限、仮換地の指定に伴う建築物の移転と使用収益開始日を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るために行う事業です(土地区画整理法2条1項)。
都市計画区域外の土地では行えません。
2:× 誤りです。
施行地区内で事業の障害となるおそれのある建築物の新築などをする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。
市の区域内で組合などが施行する事業では、許可権者は市長となります。
いずれにしても、都道府県知事と市町村長の両方の許可を受けるわけではありません。
3:○ 正しい記述です。
施行者は、仮換地を指定した場合に従前の宅地にある建築物などの移転・除却が必要となったときは、それらを移転・除却することができます(土地区画整理法77条1項)。
4:× 誤りです。
仮換地に使用収益の障害となる物件があるなど特別の事情があるときは、仮換地の効力発生日とは別に使用収益を開始できる日を定めることができます(土地区画整理法99条2項)。
必ず同一の日にしなければならないわけではありません。
【ポイント】
建築行為等の制限の許可権者は原則として都道府県知事で、市の区域内で組合等が施行する場合は市長です。
仮換地の指定があると、従前の宅地の所有者は従前の宅地を使用収益できなくなり、仮換地を使用収益できるようになります。