宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
出題当時の宅地造成等規制法による宅地造成の定義、許可の要否と条件、宅地の保全義務を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、災害が生じないよう宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません(旧宅地造成等規制法16条1項)。
造成主と現在の所有者が異なっていても、現在の所有者が努力義務を負います。
2:× 正しい記述です。
都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます(旧宅地造成等規制法8条3項)。
3:× 正しい記述です。
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う一定規模の土地の形質の変更をいいます(旧宅地造成等規制法2条2号)。
宅地を宅地以外の土地にするための形質の変更は含まれません。
4:○ 誤った記述です。
切土で許可が必要となるのは、高さ2mを超える崖を生ずる場合か、切土をする土地の面積が500m²を超える場合です(旧宅地造成等規制法施行令3条)。
面積400m²・崖の高さ1mの切土はいずれにも当たらないので、許可は不要です。
【ポイント】
許可が必要な規模は、切土で崖2m超、盛土で崖1m超、切土と盛土を同時に行い崖2m超、面積500m²超の4類型です。
現行法では、宅地造成等規制法は2023年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改められています。