正答2
解説
正解は2です。
建築基準法の田園住居地域の高さ制限、敷地が複数の用途地域にわたる場合の扱い、2項道路、壁面線と容積率を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは原則として10m又は12mのうち都市計画で定めた限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。
2:○ 誤った記述です。
敷地が複数の用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用されます(建築基準法91条)。
本問では敷地の60%が第一種中高層住居専用地域にあるので、その用途規制によります。
第一種中高層住居専用地域では大学を建築できるので、「建築できない」は誤りです。
3:× 正しい記述です。
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます(同法42条2項)。
幅員2mの道もこの指定の対象となります。
4:× 正しい記述です。
前面道路の境界線などから後退して壁面線の指定がある場合で、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物は、その壁面線を前面道路の境界線とみなして容積率を計算します(建築基準法52条)。
【ポイント】
用途制限は「過半の属する地域」で敷地全体を判断し、建蔽率・容積率は面積で按分する加重平均で計算します。
大学・高等専門学校は第一種中高層住居専用地域から建築でき、低層住居専用地域では建築できません。